(保全命令の担保)
第14条
保全命令は、
担保を立てさせて、
若しくは 相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、
又は 担保を立てさせないで
発することができる。
担保を立てさせて、
若しくは 相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、
又は 担保を立てさせないで
発することができる。
2項
前項の担保を立てる場合において、
遅滞なく第4条第1項の供託所に供託することが困難な事由があるときは、
裁判所の許可を得て、
債権者の住所地
又は 事務所の所在地
その他裁判所が相当と認める地
を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に
供託することができる。
遅滞なく第4条第1項の供託所に供託することが困難な事由があるときは、
裁判所の許可を得て、
債権者の住所地
又は 事務所の所在地
その他裁判所が相当と認める地
を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に
供託することができる。