6色分け六法  >  民事保全法  > 条文別 > 第12条 (管轄裁判所)
民事保全法    全条文     全編章
第2章 保全命令に関する手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 保全命令    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 通則    全条文     編章別条文→     次款 →
(管轄裁判所)
第12条  保全命令事件は、
本案の管轄裁判所
又は 仮に差し押さえるべき物 若しくは 係争物の所在地を管轄する地方裁判所
が管轄する。
2項  本案の訴えが民事訴訟法第6条第1項に規定する特許権等に関する訴えである場合には、
保全命令事件は、
前項の規定にかかわらず、
本案の管轄裁判所が管轄する。
ただし、 仮に差し押さえるべき物 又は 係争物の所在地を管轄する地方裁判所が同条第1項各号に定める裁判所であるときは、
その裁判所も
これを管轄する。
3項  本案の管轄裁判所は、
第一審裁判所とする。
ただし、 本案が控訴審に係属するときは、
控訴裁判所とする。
4項  仮に差し押さえるべき物 又は 係争物が債権民事執行法第143条に規定する債権をいう。以下この条において同じ。)であるときは、
その債権は、
その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)
の普通裁判籍の所在地にあるものとする。
ただし、 船舶同法第112条に規定する船舶をいう。以下同じ。)
又は 動産同法第122条に規定する動産をいう。以下同じ。)
の引渡しを目的とする債権 及び 物上の担保権により担保される債権は
その物の所在地にあるものとする。
5項  前項本文の規定は、
仮に差し押さえるべき物 又は 係争物が民事執行法第167条第1項に規定する財産権(以下「その他の財産権」という。)
第三債務者 又は これに準ずる者があるものである場合
次項に規定する場合を除く。
について準用する。
6項  仮に差し押さえるべき物 又は 係争物が
その他の財産権で
権利の移転について登記 又は 登録を要するものである
ときは、

その財産権は、
その登記 又は 登録の地にあるものとする。
次条 (第13条(申立て 及び 疎明))

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