(却下の裁判に対する即時抗告)
第19条
保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、
債権者は、
告知を受けた日から2週間の不変期間内に、
即時抗告をすることができる。
債権者は、
告知を受けた日から2週間の不変期間内に、
即時抗告をすることができる。
2項
前項の即時抗告を却下する裁判に対しては、
更に抗告をすることができない。
更に抗告をすることができない。
3項
第16条本文の規定は、
第1項の即時抗告についての決定について準用する。
第1項の即時抗告についての決定について準用する。