6色分け六法  >  民事保全法  > 条文別 > 第20条 (仮差押命令の必要性)
民事保全法    全条文     全編章
第2章 保全命令に関する手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 保全命令    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 仮差押命令    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(仮差押命令の必要性)
第20条  仮差押命令は、
金銭の支払を目的とする債権について、
強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、
又は 強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに

発することができる。
2項  仮差押命令は、
前項の債権が条件付 又は 期限付である場合においても
これを発することができる。
次条 (第21条(仮差押命令の対象))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト