(仮差押命令の必要性)
第20条
仮差押命令は、
金銭の支払を目的とする債権について、
強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、
又は 強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに
発することができる。
金銭の支払を目的とする債権について、
強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、
又は 強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに
発することができる。
2項
仮差押命令は、
前項の債権が条件付 又は 期限付である場合においても、
これを発することができる。
前項の債権が条件付 又は 期限付である場合においても、
これを発することができる。