6色分け六法  >  民事保全法  > 編章別条文 > 第2章 第2節 第3款 仮処分命令
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第2章 保全命令に関する手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 保全命令    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第3款 仮処分命令    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(仮処分命令の必要性等)    条文別へ
第23条  係争物に関する仮処分命令は、
その現状の変更により、
債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、
又は 権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに

発することができる。
2項  仮の地位を定める仮処分命令は、
争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害 又は 急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに
発することができる。
3項  第20条第2項の規定は、
仮処分命令
について準用する。
4項  第2項の仮処分命令は、
口頭弁論 又は 債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、
これを発することができない。
ただし、 その期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは
この限りでない。
(仮処分の方法)    条文別へ
第24条   裁判所は、
仮処分命令の申立ての目的を達するため、
債務者に対し一定の行為を命じ、 若しくは 禁止し、
若しくは 給付を命じ、
又は 保管人に目的物を保管させる処分その他の必要な処分をすることができる。
(仮処分解放金)    条文別へ
第25条  裁判所は、
保全すべき権利が金銭の支払を受けることをもってその行使の目的を達することができるものであるときに限り
債権者の意見を聴いて、
仮処分の執行の停止を得るため、
又は 既にした仮処分の執行の取消しを得るために

債務者が供託すべき金銭の額を仮処分命令において定めることができる。
2項  第22条第2項の規定は、
前項の金銭の供託
について準用する。
(債務者を特定しないで発する占有移転禁止の仮処分命令)    条文別へ
第25条の2  占有移転禁止の仮処分命令係争物の引渡し 又は 明渡しの請求権を保全するための仮処分命令のうち、次に掲げる事項を内容とするものをいう。以下この条、第54条の2 及び 第62条において同じ。)であって、
係争物が不動産であるものについては、

その執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるときは、
裁判所は、
債務者を特定しないで、
これを発することができる。
 債務者に対し、係争物の占有の移転を禁止し、 及び 係争物の占有を解いて執行官に引き渡すべきことを命ずること。
 執行官に、係争物の保管をさせ、 かつ、 債務者が係争物の占有の移転を禁止されている旨 及び 執行官が係争物を保管している旨を公示させること。
2項  前項の規定による占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたときは、
当該執行によって係争物である不動産の占有を解かれた者が、
債務者となる。
3項  第1項の規定による占有移転禁止の仮処分命令は、
第43条第2項の期間内にその執行がされなかったときは、
債務者に対して送達することを要しない。
この場合において、
第4条第2項において準用する民事訴訟法第79条第1項の規定による担保の取消しの決定で第14条第1項の規定により立てさせた担保に係るものは、
裁判所が相当と認める方法で申立人に告知することによって、
その効力を生ずる。

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