(債務者を特定しないで発する占有移転禁止の仮処分命令)
第25条の2
占有移転禁止の仮処分命令(係争物の引渡し 又は
明渡しの請求権を保全するための仮処分命令のうち、次に掲げる事項を内容とするものをいう。以下この条、第54条の2 及び
第62条において同じ。)であって、
係争物が不動産であるものについては、
その執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるときは、
裁判所は、
債務者を特定しないで、
これを発することができる。
係争物が不動産であるものについては、
その執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるときは、
裁判所は、
債務者を特定しないで、
これを発することができる。
1
債務者に対し、係争物の占有の移転を禁止し、 及び
係争物の占有を解いて執行官に引き渡すべきことを命ずること。
2
執行官に、係争物の保管をさせ、 かつ、
債務者が係争物の占有の移転を禁止されている旨 及び
執行官が係争物を保管している旨を公示させること。
2項
前項の規定による占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたときは、
当該執行によって係争物である不動産の占有を解かれた者が、
債務者となる。
当該執行によって係争物である不動産の占有を解かれた者が、
債務者となる。
3項
第1項の規定による占有移転禁止の仮処分命令は、
第43条第2項の期間内にその執行がされなかったときは、
債務者に対して送達することを要しない。
この場合において、
第4条第2項において準用する民事訴訟法第79条第1項の規定による担保の取消しの決定で第14条第1項の規定により立てさせた担保に係るものは、
裁判所が相当と認める方法で申立人に告知することによって、
その効力を生ずる。
第43条第2項の期間内にその執行がされなかったときは、
債務者に対して送達することを要しない。
この場合において、
第4条第2項において準用する民事訴訟法第79条第1項の規定による担保の取消しの決定で第14条第1項の規定により立てさせた担保に係るものは、
裁判所が相当と認める方法で申立人に告知することによって、
その効力を生ずる。