6色分け六法  >  民事保全法  > 条文別 > 第25条 (仮処分解放金)
民事保全法    全条文     全編章
第2章 保全命令に関する手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 保全命令    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 仮処分命令    全条文     編章別条文→     ← 前款
(仮処分解放金)
第25条  裁判所は、
保全すべき権利が金銭の支払を受けることをもってその行使の目的を達することができるものであるときに限り
債権者の意見を聴いて、
仮処分の執行の停止を得るため、
又は 既にした仮処分の執行の取消しを得るために

債務者が供託すべき金銭の額を仮処分命令において定めることができる。
2項  第22条第2項の規定は、
前項の金銭の供託
について準用する。
次条 (第25条の2(債務者を特定しないで発する占有移転禁止の仮処分命令))

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