(仮処分解放金)
第25条
裁判所は、
保全すべき権利が金銭の支払を受けることをもってその行使の目的を達することができるものであるときに限り、
債権者の意見を聴いて、
仮処分の執行の停止を得るため、
又は 既にした仮処分の執行の取消しを得るために
債務者が供託すべき金銭の額を仮処分命令において定めることができる。
保全すべき権利が金銭の支払を受けることをもってその行使の目的を達することができるものであるときに限り、
債権者の意見を聴いて、
仮処分の執行の停止を得るため、
又は 既にした仮処分の執行の取消しを得るために
債務者が供託すべき金銭の額を仮処分命令において定めることができる。
2項
第22条第2項の規定は、
前項の金銭の供託
について準用する。
前項の金銭の供託
について準用する。