(事件の移送)
第28条
裁判所は、
当事者、尋問を受けるべき証人 及び 審尋を受けるべき参考人の
住所その他の事情を考慮して、
保全異議事件につき著しい遅滞を避け、
又は 当事者間の衡平を図るために必要があるときは、
申立てにより 又は 職権で、
当該保全命令事件につき管轄権を有する他の裁判所に事件を移送することができる。
当事者、尋問を受けるべき証人 及び 審尋を受けるべき参考人の
住所その他の事情を考慮して、
保全異議事件につき著しい遅滞を避け、
又は 当事者間の衡平を図るために必要があるときは、
申立てにより 又は 職権で、
当該保全命令事件につき管轄権を有する他の裁判所に事件を移送することができる。