6色分け六法  >  民事保全法  > 編章別条文 > 第2章 第4節 保全取消し
民事保全法    全条文     全編章
第2章 保全命令に関する手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第4節 保全取消し    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(本案の訴えの不提起等による保全取消し)    条文別へ
第37条  保全命令を発した裁判所は、
債務者の申立てにより、
債権者に対し、
相当と認める一定の期間内に、
本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を提出し、
既に本案の訴えを提起しているときはその係属を証する書面を提出すべきことを命じなければならない。
2項  前項の期間は、
2週間以上でなければならない。
3項  債権者が第1項の規定により定められた期間内に同項の書面を提出しなかったときは、
裁判所は、
債務者の申立てにより、
保全命令を取り消さなければならない。
4項  第1項の書面が提出された後に、
同項の本案の訴えが取り下げられ、
又は 却下された場合には、

その書面を提出しなかったものとみなす。
5項  第1項 及び 第3項の規定の適用については、
本案が家事事件手続法第257条第1項に規定する事件であるときは
家庭裁判所に対する調停の申立てを、
本案が労働審判法第1条に規定する事件であるときは
地方裁判所に対する労働審判手続の申立てを、
本案に関し仲裁合意があるときは
仲裁手続の開始の手続を、
本案が公害紛争処理法第2条に規定する公害に係る被害についての損害賠償の請求に関する事件であるときは
同法第42条の12第1項に規定する損害賠償の責任に関する裁定(次項において「責任裁定」という。)の申請を
本案の訴えの提起とみなす。
6項  前項の調停の事件、
同項の労働審判手続、
同項の仲裁手続
又は 同項の責任裁定の手続が

調停の成立、
労働審判
労働審判法第29条第2項において準用する民事調停法第16条の規定による調停の成立 及び 労働審判法第24条第1項の規定による労働審判事件の終了を含む。)
仲裁判断
又は 責任裁定
公害紛争処理法第42条の24第2項の当事者間の合意の成立を含む。)
によらないで終了したときは、
債権者は、
その終了の日から
第1項の規定により定められた期間と同一の期間内に
本案の訴えを提起しなければならない。
7項  第3項の規定は
債権者が
前項の規定による本案の訴えの提起をしなかった場合について、

第4項の規定は
前項の本案の訴えが提起され、
又は 労働審判法第22条第1項
同法第23条第2項 及び 第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があったものとみなされた後に
その訴えが
取り下げられ、 又は 却下された場合について

準用する。
8項  第16条本文 及び 第17条の規定は、
第3項前項において準用する場合を含む。)の規定による決定について準用する。
(事情の変更による保全取消し)    条文別へ
第38条  保全すべき権利 若しくは 権利関係 又は 保全の必要性の消滅その他の事情の変更があるときは、
保全命令を発した裁判所 又は 本案の裁判所は、
債務者の申立てにより、
保全命令を取り消すことができる。
2項  前項の事情の変更は
疎明しなければならない。
3項  第16条本文、
第17条
並びに 第32条第2項 及び 第3項の規定は、

第1項の申立てについての決定について準用する。
(特別の事情による保全取消し)    条文別へ
第39条  仮処分命令により償うことができない損害を生ずるおそれがあるとき
その他の特別の事情があるときは、

仮処分命令を発した裁判所 又は 本案の裁判所は、
債務者の申立てにより、
担保を立てることを条件として仮処分命令を取り消すことができる。
2項  前項の特別の事情は、
疎明しなければならない。
3項  第16条本文
及び 第17条の規定は、

第1項の申立てについての決定
について準用する。
(保全異議の規定の準用等)    条文別へ
第40条  第27条から第29条まで、
第31条
及び 第33条から第36条までの規定は、

保全取消しに関する裁判
について準用する。

ただし、 第27条から第29条まで
第31条
第33条
第34条
及び 第36条の規定は、
第37条第1項の規定による裁判については
この限りでない。
2項  前項において準用する第27条第1項の規定による裁判は、
保全取消しの申立てが保全命令を発した裁判所以外の本案の裁判所にされた場合において、
事件の記録が保全命令を発した裁判所に存するときは、

その裁判所も、
これをすることができる。

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