6色分け六法  >  民事保全法  > 編章別条文 > 第2章 第5節 保全抗告
民事保全法    全条文     全編章
第2章 保全命令に関する手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第5節 保全抗告    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(保全抗告)    条文別へ
第41条  保全異議 又は 保全取消しの申立てについての裁判第33条前条第1項において準用する場合を含む。)の規定による裁判を含む。)に対しては、
その送達を受けた日から2週間の不変期間内に、
保全抗告をすることができる。
ただし、 抗告裁判所が発した保全命令に対する保全異議の申立てについての裁判に対しては、
この限りでない。
2項  原裁判所は、
保全抗告を受けた場合には、
保全抗告の理由の有無につき判断しないで、
事件を抗告裁判所に送付しなければならない。
3項  保全抗告についての裁判に対しては、
更に抗告をすることができない。
4項  第16条本文、
第17条
並びに 第32条第2項 及び 第3項の規定は

保全抗告についての決定について、
第27条第1項、第4項 及び 第5項、
第29条、
第31条
並びに 第33条の規定は

保全抗告に関する裁判について、
民事訴訟法第349条の規定は
保全抗告をすることができる裁判が確定した場合
について準用する。
5項  前項において準用する第27条第1項の規定による裁判は、
事件の記録が原裁判所に存するときは、
その裁判所も、
これをすることができる。
(保全命令を取り消す決定の効力の停止の裁判)    条文別へ
第42条  保全命令を取り消す決定に対して保全抗告があった場合において、
原決定の取消しの原因となることが明らかな事情
及び その命令の取消しにより償うことができない損害を生ずるおそれがあること
につき疎明があったときに限り、

抗告裁判所は、
申立てにより、
保全抗告についての裁判をするまでの間、
担保を立てさせて、
又は 担保を立てることを条件として

保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずることができる。
2項  第15条、
第27条第4項
及び 前条第5項の規定は、

前項の規定による裁判について準用する。

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