(保全抗告)
第41条
保全異議 又は
保全取消しの申立てについての裁判(第33条(前条第1項において準用する場合を含む。)の規定による裁判を含む。)に対しては、
その送達を受けた日から2週間の不変期間内に、
保全抗告をすることができる。
ただし、 抗告裁判所が発した保全命令に対する保全異議の申立てについての裁判に対しては、
この限りでない。
その送達を受けた日から2週間の不変期間内に、
保全抗告をすることができる。
ただし、 抗告裁判所が発した保全命令に対する保全異議の申立てについての裁判に対しては、
この限りでない。
2項
原裁判所は、
保全抗告を受けた場合には、
保全抗告の理由の有無につき判断しないで、
事件を抗告裁判所に送付しなければならない。
保全抗告を受けた場合には、
保全抗告の理由の有無につき判断しないで、
事件を抗告裁判所に送付しなければならない。
3項
保全抗告についての裁判に対しては、
更に抗告をすることができない。
更に抗告をすることができない。
4項
第16条本文、
第17条
並びに 第32条第2項 及び 第3項の規定は
保全抗告についての決定について、
第27条第1項、第4項 及び 第5項、
第29条、
第31条
並びに 第33条の規定は
保全抗告に関する裁判について、
民事訴訟法第349条の規定は
保全抗告をすることができる裁判が確定した場合
について準用する。
第17条
並びに 第32条第2項 及び 第3項の規定は
保全抗告についての決定について、
第27条第1項、第4項 及び 第5項、
第29条、
第31条
並びに 第33条の規定は
保全抗告に関する裁判について、
民事訴訟法第349条の規定は
保全抗告をすることができる裁判が確定した場合
について準用する。
5項
前項において準用する第27条第1項の規定による裁判は、
事件の記録が原裁判所に存するときは、
その裁判所も、
これをすることができる。
事件の記録が原裁判所に存するときは、
その裁判所も、
これをすることができる。