(事情の変更による保全取消し)
第38条
保全すべき権利 若しくは
権利関係 又は
保全の必要性の消滅その他の事情の変更があるときは、
保全命令を発した裁判所 又は 本案の裁判所は、
債務者の申立てにより、
保全命令を取り消すことができる。
保全命令を発した裁判所 又は 本案の裁判所は、
債務者の申立てにより、
保全命令を取り消すことができる。
2項
前項の事情の変更は、
疎明しなければならない。
疎明しなければならない。
3項
第16条本文、
第17条
並びに 第32条第2項 及び 第3項の規定は、
第1項の申立てについての決定について準用する。
第17条
並びに 第32条第2項 及び 第3項の規定は、
第1項の申立てについての決定について準用する。