6色分け六法  >  民事保全法  > 条文別 > 第38条 (事情の変更による保全取消し)
民事保全法    全条文     全編章
第2章 保全命令に関する手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 保全取消し    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(事情の変更による保全取消し)
第38条  保全すべき権利 若しくは 権利関係 又は 保全の必要性の消滅その他の事情の変更があるときは、
保全命令を発した裁判所 又は 本案の裁判所は、
債務者の申立てにより、
保全命令を取り消すことができる。
2項  前項の事情の変更は
疎明しなければならない。
3項  第16条本文、
第17条
並びに 第32条第2項 及び 第3項の規定は、

第1項の申立てについての決定について準用する。
次条 (第39条(特別の事情による保全取消し))

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