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民事保全法
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民事保全法
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第4章 仮処分の効力
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(建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の効力)
第64条
第55条第1項の処分禁止の登記がされたときは、
債権者は、
本案の債務名義に基づき、
その登記がされた後に建物を譲り受けた者に対し、
建物の収去
及び
その敷地の明渡しの強制執行をすることができる。
次条 (第65条(詐害行為取消権を保全するための仮処分における解放金に対する権利の行使))
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