(詐害行為取消権を保全するための仮処分における解放金に対する権利の行使)
第65条
民法第424条第1項の規定による詐害行為取消権を保全するための仮処分命令において定められた第25条第1項の金銭の額に相当する金銭が供託されたときは、
同法第424条第1項の債務者は、
供託金の還付を請求する権利(以下「還付請求権」という。)
を取得する。
この場合において、
その還付請求権は、
その仮処分の執行が第57条第1項の規定により取り消され、
かつ、 保全すべき権利についての本案の判決が確定した後に、
その仮処分の債権者が
同法第424条第1項の債務者に対する債務名義によりその還付請求権に対し強制執行をするときに限り、
これを行使することができる。
同法第424条第1項の債務者は、
供託金の還付を請求する権利(以下「還付請求権」という。)
を取得する。
この場合において、
その還付請求権は、
その仮処分の執行が第57条第1項の規定により取り消され、
かつ、 保全すべき権利についての本案の判決が確定した後に、
その仮処分の債権者が
同法第424条第1項の債務者に対する債務名義によりその還付請求権に対し強制執行をするときに限り、
これを行使することができる。