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民事保全法
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民事保全法
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第5章 罰則
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(公示書等損壊罪)
第66条
第52条第1項の規定によりその例によることとされる民事執行法第168条の2第3項
又は
第4項の規定により
執行官が公示するために施した公示書その他の標識を損壊した者は、
1年以下の懲役
又は
100万円以下の罰金に処する。
次条 (第67条(陳述等拒絶の罪))
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