6色分け六法  >  民事保全法  > 条文別 > 第49条 (動産に対する仮差押えの執行)
民事保全法    全条文     全編章
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(動産に対する仮差押えの執行)
第49条  動産に対する仮差押えの執行は、
執行官が目的物を占有する方法により行う。
2項  執行官は、
仮差押えの執行に係る金銭を
供託しなければならない
仮差押えの執行に係る手形小切手その他の金銭の支払を目的とする有価証券で
その権利の行使のため定められた期間内に引受け 若しくは 支払のための提示 又は 支払の請求を要するものについて
執行官が支払を受けた金銭についても

同様とする。
3項  仮差押えの執行に係る動産について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、
又は その保管のために不相応な費用を要するときは、

執行官は、
民事執行法の規定による動産執行の売却の手続によりこれを売却し、
その売得金を供託しなければならない。
4項  民事執行法第123条から第129条まで、
第131条、
第132条 及び 第136条の規定は、

動産に対する仮差押えの執行
について準用する。
次条 (第50条(債権 及び その他の財産権に対する仮差押えの執行))

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