6色分け六法  >  民事保全法  > 編章別条文 > 第3章 第3節 仮処分の執行
民事保全法    全条文     全編章
第3章 保全執行に関する手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 仮処分の執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(仮処分の執行)    条文別へ
第52条  仮処分の執行については、
この節に定めるもののほか、
仮差押えの執行 又は 強制執行の例による。
2項  物の給付その他の作為 又は 不作為を命ずる仮処分の執行については、
仮処分命令を債務名義とみなす。
(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)    条文別へ
第53条  不動産に関する権利についての登記仮登記を除く。)
を請求する権利(以下「登記請求権」という。)
を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、
処分禁止の登記をする方法により行う。
2項  不動産に関する所有権以外の権利の保存、設定 又は 変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、
前項の処分禁止の登記とともに、
仮処分による仮登記
(以下「保全仮登記」という。)
をする方法により行う。
3項  第47条第2項 及び 第3項
並びに 民事執行法第48条第2項、
第53条
及び 第54条の規定は、

前2項の処分禁止の仮処分の執行
について準用する。
(不動産に関する権利以外の権利についての登記 又は 登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)    条文別へ
第54条   前条の規定は、
不動産に関する権利以外の権利で、
その処分の制限につき登記 又は 登録を対抗要件 又は 効力発生要件とするものについての登記
仮登記を除く。)
又は 登録仮登録を除く。)
を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分の執行について準用する。
(債務者を特定しないで発された占有移転禁止の仮処分命令の執行)    条文別へ
第54条の2   第25条の2第1項の規定による占有移転禁止の仮処分命令の執行は、
係争物である不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができない場合は、
することができない。
(建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の執行)    条文別へ
第55条  建物の収去 及び その敷地の明渡しの請求権を保全するため、
その建物の処分禁止の仮処分命令が発せられたときは、

その仮処分の執行は、
処分禁止の登記をする方法により行う。
2項  第47条第2項 及び 第3項
並びに 民事執行法第48条第2項、
第53条
及び 第54条の規定は、

前項の処分禁止の仮処分の執行
について準用する。
(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)    条文別へ
第56条   法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、
その職務の執行を停止し、
若しくは その職務を代行する者を選任する仮処分命令
又は その仮処分命令を変更し、 若しくは 取り消す決定がされた場合には、

裁判所書記官は、
法人の本店 又は 主たる事務所の所在地外国法人にあっては各事務所の所在地
を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
ただし、 これらの事項が登記すべきものでないときは、
この限りでない。
(仮処分解放金の供託による仮処分の執行の取消し)    条文別へ
第57条  債務者が第25条第1項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、
保全執行裁判所は、
仮処分の執行を取り消さなければならない。
2項  第51条第2項の規定は、
前項の規定による決定
について準用する。

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