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民事保全法
> 条文別 > 第52条 (仮処分の執行)
民事保全法
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第3章 保全執行に関する手続
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第3節 仮処分の執行
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(仮処分の執行)
第52条
仮処分の執行については、
この節に定めるもののほか、
仮差押えの執行
又は
強制執行の例による。
2項
物の給付その他の作為
又は
不作為を命ずる仮処分の執行については、
仮処分命令を債務名義とみなす。
次条 (第53条(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行))
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