(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)
第53条
不動産に関する権利についての登記(仮登記を除く。)
を請求する権利(以下「登記請求権」という。)
を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、
処分禁止の登記をする方法により行う。
を請求する権利(以下「登記請求権」という。)
を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、
処分禁止の登記をする方法により行う。
2項
不動産に関する所有権以外の権利の保存、設定 又は
変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、
前項の処分禁止の登記とともに、
仮処分による仮登記(以下「保全仮登記」という。)
をする方法により行う。
前項の処分禁止の登記とともに、
仮処分による仮登記(以下「保全仮登記」という。)
をする方法により行う。
3項
第47条第2項 及び
第3項
並びに 民事執行法第48条第2項、
第53条
及び 第54条の規定は、
前2項の処分禁止の仮処分の執行
について準用する。
並びに 民事執行法第48条第2項、
第53条
及び 第54条の規定は、
前2項の処分禁止の仮処分の執行
について準用する。