6色分け六法  >  民事保全法  > 条文別 > 第53条 (不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)
民事保全法    全条文     全編章
第3章 保全執行に関する手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 仮処分の執行    全条文     編章別条文→     ← 前節
(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)
第53条  不動産に関する権利についての登記仮登記を除く。)
を請求する権利(以下「登記請求権」という。)
を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、
処分禁止の登記をする方法により行う。
2項  不動産に関する所有権以外の権利の保存、設定 又は 変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、
前項の処分禁止の登記とともに、
仮処分による仮登記
(以下「保全仮登記」という。)
をする方法により行う。
3項  第47条第2項 及び 第3項
並びに 民事執行法第48条第2項、
第53条
及び 第54条の規定は、

前2項の処分禁止の仮処分の執行
について準用する。
次条 (第54条(不動産に関する権利以外の権利についての登記 又は 登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行))

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