6色分け六法  >  民事保全法  > 条文別 > 第54条 (不動産に関する権利以外の権利についての登記 又は 登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)
民事保全法    全条文     全編章
第3章 保全執行に関する手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 仮処分の執行    全条文     編章別条文→     ← 前節
(不動産に関する権利以外の権利についての登記 又は 登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)
第54条   前条の規定は、
不動産に関する権利以外の権利で、
その処分の制限につき登記 又は 登録を対抗要件 又は 効力発生要件とするものについての登記
仮登記を除く。)
又は 登録仮登録を除く。)
を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分の執行について準用する。
次条 (第54条の2(債務者を特定しないで発された占有移転禁止の仮処分命令の執行))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト