(不動産に関する権利以外の権利についての登記 又は
登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)
第54条
前条の規定は、
不動産に関する権利以外の権利で、
その処分の制限につき登記 又は 登録を対抗要件 又は 効力発生要件とするものについての登記(仮登記を除く。)
又は 登録(仮登録を除く。)
を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分の執行について準用する。
不動産に関する権利以外の権利で、
その処分の制限につき登記 又は 登録を対抗要件 又は 効力発生要件とするものについての登記(仮登記を除く。)
又は 登録(仮登録を除く。)
を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分の執行について準用する。