6色分け六法  >  民事保全法  > 条文別 > 第54条の2 (債務者を特定しないで発された占有移転禁止の仮処分命令の執行)
民事保全法    全条文     全編章
第3章 保全執行に関する手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 仮処分の執行    全条文     編章別条文→     ← 前節
(債務者を特定しないで発された占有移転禁止の仮処分命令の執行)
第54条の2   第25条の2第1項の規定による占有移転禁止の仮処分命令の執行は、
係争物である不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができない場合は、
することができない。
次条 (第55条(建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の執行))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト