(建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の執行)
第55条
建物の収去 及び
その敷地の明渡しの請求権を保全するため、
その建物の処分禁止の仮処分命令が発せられたときは、
その仮処分の執行は、
処分禁止の登記をする方法により行う。
その建物の処分禁止の仮処分命令が発せられたときは、
その仮処分の執行は、
処分禁止の登記をする方法により行う。
2項
第47条第2項 及び
第3項
並びに 民事執行法第48条第2項、
第53条
及び 第54条の規定は、
前項の処分禁止の仮処分の執行
について準用する。
並びに 民事執行法第48条第2項、
第53条
及び 第54条の規定は、
前項の処分禁止の仮処分の執行
について準用する。