6色分け六法  >  民事保全法  > 条文別 > 第50条 (債権 及び その他の財産権に対する仮差押えの執行)
民事保全法    全条文     全編章
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(債権 及び その他の財産権に対する仮差押えの執行)
第50条  民事執行法第143条に規定する債権に対する仮差押えの執行は、
保全執行裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行う。
2項  前項の仮差押えの執行については、
仮差押命令を発した裁判所が
保全執行裁判所として管轄する。
3項  第三債務者が
仮差押えの執行がされた金銭の支払を目的とする債権の額に相当する金銭を供託した場合には、

債務者が
第22条第1項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したものとみなす。

ただし、 その金銭の額を超える部分については
この限りでない。
4項  第1項 及び 第2項の規定は、
その他の財産権に対する仮差押えの執行
について準用する。
5項  民事執行法第145条第2項から第5項まで、
第146条から第153条まで、
第156条、
第164条第5項 及び 第6項
並びに 第167条の規定は、

第1項の債権 及び その他の財産権に対する仮差押えの執行
について準用する。
次条 (第51条(仮差押解放金の供託による仮差押えの執行の取消し))

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