(仮差押解放金)
第22条
仮差押命令においては、
仮差押えの執行の停止を得るため、
又は 既にした仮差押えの執行の取消しを得るために
債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。
仮差押えの執行の停止を得るため、
又は 既にした仮差押えの執行の取消しを得るために
債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。
2項
前項の金銭の供託は、
仮差押命令を発した裁判所 又は 保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
仮差押命令を発した裁判所 又は 保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。