6色分け六法  >  民事保全法  > 条文別 > 第22条 (仮差押解放金)
民事保全法    全条文     全編章
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第2節 保全命令    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 仮差押命令    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(仮差押解放金)
第22条  仮差押命令においては
仮差押えの執行の停止を得るため、
又は 既にした仮差押えの執行の取消しを得るために

債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。
2項  前項の金銭の供託は
仮差押命令を発した裁判所 又は 保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
次条 (第23条(仮処分命令の必要性等))

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