6色分け六法  >  民事保全法  > 条文別 > 第27条 (保全執行の停止の裁判等)
民事保全法    全条文     全編章
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(保全執行の停止の裁判等)
第27条  保全異議の申立てがあった場合において、
保全命令の取消しの原因となることが明らかな事情
及び 保全執行により償うことができない損害を生ずるおそれがあること
につき疎明があったときに限り、

裁判所は、
申立てにより、
保全異議の申立てについての決定において第3項の規定による裁判をするまでの間、
担保を立てさせて、
又は 担保を立てることを条件として

保全執行の停止 又は 既にした執行処分の取消しを命ずることができる。
2項  抗告裁判所が保全命令を発した場合において、
事件の記録が原裁判所に存するときは、

その裁判所も、
前項の規定による裁判をすることができる。
3項  裁判所は、
保全異議の申立てについての決定において、
既にした第1項の規定による裁判を
取り消し、変更し、 又は 認可しなければならない。
4項  第1項 及び 前項の規定による裁判に対しては、
不服を申し立てることができない。
5項  第15条の規定は、
第1項の規定による裁判
について準用する。
次条 (第28条(事件の移送))

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