(原状回復の裁判)
第33条
仮処分命令に基づき、
債権者が物の引渡し 若しくは 明渡し 若しくは 金銭の支払を受け、
又は 物の使用 若しくは 保管をしているときは、
裁判所は、
債務者の申立てにより、
前条第1項の規定により仮処分命令を取り消す決定において、
債権者に対し、
債務者が引き渡し、 若しくは 明け渡した物の返還、
債務者が支払った金銭の返還
又は 債権者が使用 若しくは 保管をしている物の返還
を命ずることができる。
債権者が物の引渡し 若しくは 明渡し 若しくは 金銭の支払を受け、
又は 物の使用 若しくは 保管をしているときは、
裁判所は、
債務者の申立てにより、
前条第1項の規定により仮処分命令を取り消す決定において、
債権者に対し、
債務者が引き渡し、 若しくは 明け渡した物の返還、
債務者が支払った金銭の返還
又は 債権者が使用 若しくは 保管をしている物の返還
を命ずることができる。