6色分け六法  >  民事保全法  > 条文別 > 第34条 (保全命令を取り消す決定の効力)
民事保全法    全条文     全編章
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(保全命令を取り消す決定の効力)
第34条   裁判所は、
第32条第1項の規定により保全命令を取り消す決定において、
その送達を受けた日から2週間を超えない範囲内で
相当と認める一定の期間を経過しなければ

その決定の効力が生じない旨を宣言することができる。

ただし、 その決定に対して保全抗告をすることができないときは
この限りでない。
次条 (第35条(保全異議の申立ての取下げ))

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