(保全命令を取り消す決定の効力)
第34条
裁判所は、
第32条第1項の規定により保全命令を取り消す決定において、
その送達を受けた日から2週間を超えない範囲内で
相当と認める一定の期間を経過しなければ
その決定の効力が生じない旨を宣言することができる。
ただし、 その決定に対して保全抗告をすることができないときは、
この限りでない。
第32条第1項の規定により保全命令を取り消す決定において、
その送達を受けた日から2週間を超えない範囲内で
相当と認める一定の期間を経過しなければ
その決定の効力が生じない旨を宣言することができる。
ただし、 その決定に対して保全抗告をすることができないときは、
この限りでない。