(審理の終結)
第31条
裁判所は、
審理を終結するには、
相当の猶予期間を置いて、
審理を終結する日を決定しなければならない。
ただし、 口頭弁論 又は 当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においては、
直ちに審理を終結する旨を宣言することができる。
審理を終結するには、
相当の猶予期間を置いて、
審理を終結する日を決定しなければならない。
ただし、 口頭弁論 又は 当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においては、
直ちに審理を終結する旨を宣言することができる。