(保全異議の申立てについての決定)
第32条
裁判所は、
保全異議の申立てについての決定においては、
保全命令を
認可し、変更し、 又は 取り消さなければならない。
保全異議の申立てについての決定においては、
保全命令を
認可し、変更し、 又は 取り消さなければならない。
2項
裁判所は、
前項の決定において、
相当と認める一定の期間内に債権者が担保を立てること
又は 第14条第1項の規定による担保の額を増加した上、相当と認める一定の期間内に債権者がその増加額につき担保を立てること
を保全執行の実施 又は 続行の条件とする旨を定めることができる。
前項の決定において、
相当と認める一定の期間内に債権者が担保を立てること
又は 第14条第1項の規定による担保の額を増加した上、相当と認める一定の期間内に債権者がその増加額につき担保を立てること
を保全執行の実施 又は 続行の条件とする旨を定めることができる。
3項
裁判所は、
第1項の規定による保全命令を取り消す決定について、
債務者が担保を立てることを条件とすることができる。
第1項の規定による保全命令を取り消す決定について、
債務者が担保を立てることを条件とすることができる。
4項
第16条本文 及び
第17条の規定は、
第1項の決定
について準用する。
第1項の決定
について準用する。