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(不動産に関する権利以外の権利についての登記 又は 登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力)
第61条   前3条の規定は、
第54条に規定する処分禁止の仮処分の効力
について準用する。
次条 (第62条(占有移転禁止の仮処分命令の効力))

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