(船舶に対する仮差押えの執行)
第48条
船舶に対する仮差押えの執行は、
仮差押えの登記をする方法
又は 執行官に対し船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書(以下この条において「船舶国籍証書等」という。)を取り上げて保全執行裁判所に提出すべきことを命ずる方法により行う。
これらの方法は、
併用することができる。
仮差押えの登記をする方法
又は 執行官に対し船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書(以下この条において「船舶国籍証書等」という。)を取り上げて保全執行裁判所に提出すべきことを命ずる方法により行う。
これらの方法は、
併用することができる。
2項
仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行は
仮差押命令を発した裁判所が、
船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行は
船舶の所在地を管轄する地方裁判所が、
保全執行裁判所として管轄する。
仮差押命令を発した裁判所が、
船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行は
船舶の所在地を管轄する地方裁判所が、
保全執行裁判所として管轄する。
3項
前条第3項
並びに 民事執行法第46条第2項、
第47条第1項、
第48条第2項、
第53条
及び 第54条の規定は
仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行について、
同法第45条第3項、
第47条第1項、
第53条、
第116条
及び 第118条の規定は
船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行
について準用する。
並びに 民事執行法第46条第2項、
第47条第1項、
第48条第2項、
第53条
及び 第54条の規定は
仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行について、
同法第45条第3項、
第47条第1項、
第53条、
第116条
及び 第118条の規定は
船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行
について準用する。