(登記の抹消の通知)
第59条
仮処分の債権者が
前条第2項 又は 第4項の規定により登記を抹消するには、
あらかじめ、
その登記の権利者に対し、
その旨を通知しなければならない。
前条第2項 又は 第4項の規定により登記を抹消するには、
あらかじめ、
その登記の権利者に対し、
その旨を通知しなければならない。
2項
前項の規定による通知は、
これを発する時の同項の権利者の登記簿上の住所 又は 事務所にあてて発することができる。
この場合には、
その通知は、
遅くとも、
これを発した日から1週間を経過した時に
到達したものとみなす。
これを発する時の同項の権利者の登記簿上の住所 又は 事務所にあてて発することができる。
この場合には、
その通知は、
遅くとも、
これを発した日から1週間を経過した時に
到達したものとみなす。