6色分け六法  >  民事保全法  > 条文別 > 第59条 (登記の抹消の通知)
民事保全法    全条文     全編章
第4章 仮処分の効力    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(登記の抹消の通知)
第59条  仮処分の債権者が
前条第2項 又は 第4項の規定により登記を抹消するには、
あらかじめ、
その登記の権利者に対し、
その旨を通知しなければならない。
2項  前項の規定による通知は、
これを発する時の同項の権利者の登記簿上の住所 又は 事務所にあてて発することができる。
この場合には、
その通知は、
遅くとも、
これを発した日から1週間を経過した時に
到達したものとみなす。
次条 (第60条(仮処分命令の更正等))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト