6色分け六法  >  借地借家法  > 条文別 > 第24条 (建物譲渡特約付借地権)
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(建物譲渡特約付借地権)
第24条  借地権を設定する場合前条第2項に規定する借地権を設定する場合を除く。)においては、
第9条の規定にかかわらず、
借地権を消滅させるため、
その設定後30年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
2項  前項の特約により借地権が消滅した場合において、
その借地権者 又は 建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、

請求の時にその建物につきその借地権者 又は 建物の賃借人と借地権設定者との間で
期間の定めのない賃貸借
借地権者が請求をした場合において借地権の残存期間があるときはその残存期間を存続期間とする賃貸借がされたものとみなす。
この場合において、
建物の借賃は、
当事者の請求により、
裁判所が定める。
3項  第1項の特約がある場合において、
借地権者 又は 建物の賃借人と借地権設定者との間で
その建物につき第38条第1項の規定による賃貸借契約をしたときは、

前項の規定にかかわらず、
その定めに従う。
次条 (第25条(一時使用目的の借地権))

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