6色分け六法  >  借地借家法  > 条文別 > 第33条 (造作買取請求権)
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(造作買取請求権)
第33条  建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、
建具その他の造作がある場合には、

建物の賃借人は、
建物の賃貸借が期間の満了
又は 解約の申入れによって終了するときに、

建物の賃貸人に対し、
その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。

建物の賃貸人から買い受けた造作についても、
同様とする。
2項  前項の規定は、
建物の賃貸借が期間の満了 又は 解約の申入れによって終了する場合における
建物の転借人と賃貸人との間について準用する。
次条 (第34条(建物賃貸借終了の場合における転借人の保護))

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