(建物賃貸借終了の場合における転借人の保護)
第34条
建物の転貸借がされている場合において、
建物の賃貸借が期間の満了 又は 解約の申入れによって終了するときは、
建物の賃貸人は、
建物の転借人にその旨の通知をしなければ、
その終了を建物の転借人に対抗することができない。
建物の賃貸借が期間の満了 又は 解約の申入れによって終了するときは、
建物の賃貸人は、
建物の転借人にその旨の通知をしなければ、
その終了を建物の転借人に対抗することができない。
2項
建物の賃貸人が前項の通知をしたときは、
建物の転貸借は、
その通知がされた日から6月を経過すること
によって終了する。
建物の転貸借は、
その通知がされた日から6月を経過すること
によって終了する。