6色分け六法  >  借地借家法  > 条文別 > 第4条 (借地権の更新後の期間)
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(借地権の更新後の期間)
第4条   当事者が借地契約を更新する場合においては、
その期間は、
更新の日から10年借地権の設定後の最初の更新にあっては20年とする。
ただし、 当事者がこれより長い期間を定めたときは
その期間とする。
次条 (第5条(借地契約の更新請求等))

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