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借地借家法
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借地借家法
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第2章 借地
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第1節 借地権の存続期間等
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(借地権の更新後の期間)
第4条
当事者が借地契約を更新する場合においては、
その期間は、
更新の日から10年
(
借地権の設定後の最初の更新にあっては
、
20年
)
とする。
ただし、
当事者がこれより長い期間を定めたときは
、
その期間とする。
次条 (第5条(借地契約の更新請求等))
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