6色分け六法  >  借地借家法  > 条文別 > 第5条 (借地契約の更新請求等)
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(借地契約の更新請求等)
第5条  借地権の存続期間が満了する場合において、
借地権者が契約の更新を請求したときは、

建物がある場合に限り、
前条の規定によるもののほか、
従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。

ただし、 借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは
この限りでない。
2項  借地権の存続期間が満了した後、
借地権者が土地の使用を継続するときも、

建物がある場合に限り、
前項と同様とする。
3項  転借地権が設定されている場合においては、
転借地権者がする土地の使用の継続を
借地権者がする土地の使用の継続とみなして、
借地権者と借地権設定者との間について前項の規定を適用する。
次条 (第6条(借地契約の更新拒絶の要件))

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