(借地契約の更新拒絶の要件)
第6条
前条の異議は、
借地権設定者 及び 借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情
のほか、
借地に関する従前の経過 及び 土地の利用状況 並びに 借地権設定者が土地の明渡しの条件として 又は 土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、
正当の事由
があると認められる場合でなければ、
述べることができない。
借地権設定者 及び 借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情
のほか、
借地に関する従前の経過 及び 土地の利用状況 並びに 借地権設定者が土地の明渡しの条件として 又は 土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、
正当の事由
があると認められる場合でなければ、
述べることができない。