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司法書士法
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司法書士法
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全編章
第1章 総則
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(目的)
第1条
この法律は、
司法書士の制度を定め、
その業務の適正を図ることにより、
登記、供託
及び
訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、
もつて国民の権利の保護に寄与することを目的とする。
次条 (第2条(職責))
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