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(目的)    条文別へ
第1条   この法律は、
司法書士の制度を定め、
その業務の適正を図ることにより、

登記、供託 及び 訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、
もつて国民の権利の保護に寄与することを目的とする。
(職責)    条文別へ
第2条   司法書士は、
常に品位を保持し、
業務に関する法令 及び 実務に精通して、
公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
(業務)    条文別へ
第3条  司法書士は、
この法律の定めるところにより、
他人の依頼を受けて、

次に掲げる事務を行うことを業とする。
 登記 又は 供託に関する手続について代理すること。
 法務局 又は 地方法務局に提出し、 又は 提供する書類 又は 電磁的記録電子的方式磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4号において同じ。)を作成すること。ただし、 同号に掲げる事務を除く。
 法務局 又は 地方法務局の長に対する登記 又は 供託に関する審査請求の手続について代理すること。
 裁判所 若しくは 検察庁に提出する書類 又は 筆界特定の手続不動産登記法第6章第2節の規定による筆界特定の手続 又は 筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第8号において同じ。)において法務局 若しくは 地方法務局に提出し 若しくは 提供する書類 若しくは 電磁的記録を作成すること。
 前各号の事務について相談に応ずること。
 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、 上訴の提起自ら代理人として手続に関与している事件の判決決定 又は 命令に係るものを除く。)、再審 及び 強制執行に関する事項ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
 民事訴訟法の規定による手続ロに規定する手続 及び 訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
 民事訴訟法第275条の規定による和解の手続 又は 同法第7編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
 民事訴訟法第2編第4章第7節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続 又は 民事保全法の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
 民事調停法の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
 民事執行法第2章第2節第4款第2目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
 民事に関する紛争簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、 又は 仲裁事件の手続 若しくは 裁判外の和解について代理すること。
 筆界特定の手続であつて対象土地不動産登記法第123条第3号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、 又は 代理すること。
2項  前項第6号から第8号までに規定する業務(以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。)は、
次のいずれにも該当する司法書士に限り、
行うことができる。
 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
 司法書士会の会員であること。
3項  法務大臣は、
次のいずれにも該当するものと認められる研修についてのみ
前項第1号の指定をするものとする。
 研修の内容が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力の習得に十分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること。
 研修の実施に関する計画がその適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
 研修を実施する法人が前号の計画を適正かつ確実に遂行するに足りる専門的能力 及び 経理的基礎を有するものであること。
4項  法務大臣は、
第2項第1号の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、
当該研修を実施する法人に対し、
当該研修に関して、
必要な報告 若しくは 資料の提出を求め、
又は 必要な命令をすることができる。
5項  司法書士は、
第2項第2号の規定による認定を受けようとするときは
政令で定めるところにより、
手数料を納めなければならない。
6項  第2項に規定する司法書士は、
民事訴訟法第54条第1項本文民事保全法第7条 又は 民事執行法第20条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、
第1項第6号イからハまで 又は ホに掲げる手続における訴訟代理人 又は 代理人となることができる。
7項  第2項に規定する司法書士であつて第1項第6号イ 及び ロに掲げる手続において訴訟代理人になつたものは、
民事訴訟法第55条第1項の規定にかかわらず、
委任を受けた事件について、
強制執行に関する訴訟行為をすることができない。

ただし、 第2項に規定する司法書士であつて第1項第6号イに掲げる手続のうち少額訴訟の手続において訴訟代理人になつたものが同号ホに掲げる手続についてする訴訟行為については
この限りでない。
8項  司法書士は、
第1項に規定する業務であつても、
その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、
これを行うことができない。
(資格)    条文別へ
第4条   次の各号のいずれかに該当する者は、
司法書士となる資格を有する。
 司法書士試験に合格した者
 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官 若しくは 検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して10年以上になる者 又は これと同等以上の法律に関する知識 及び 実務の経験を有する者であつて、法務大臣が前条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識 及び 能力を有すると認めたもの
(欠格事由)    条文別へ
第5条   次に掲げる者は、
司法書士となる資格を有しない。
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は 執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者
 未成年者、成年被後見人 又は 被保佐人
 破産者で復権を得ないもの
 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
 第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、 又は 土地家屋調査士、弁理士、税理士 若しくは 行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から3年を経過しない者

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