(試験の方法 及び
内容等)
条文別へ
第6条
法務大臣は、
毎年1回以上、
司法書士試験を行わなければならない。
毎年1回以上、
司法書士試験を行わなければならない。
2項
司法書士試験は、
次に掲げる事項について筆記 及び 口述の方法により行う。
ただし、 口述試験は、
筆記試験に合格した者について行う。
次に掲げる事項について筆記 及び 口述の方法により行う。
ただし、 口述試験は、
筆記試験に合格した者について行う。
1
憲法、民法、商法 及び
刑法に関する知識
2
登記、供託 及び
訴訟に関する知識
3
その他第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識 及び
能力
3項
筆記試験に合格した者に対しては、
その申請により、
次回の司法書士試験の筆記試験を免除する。
その申請により、
次回の司法書士試験の筆記試験を免除する。
4項
司法書士試験を受けようとする者は、
政令で定めるところにより、
受験手数料を納めなければならない。
政令で定めるところにより、
受験手数料を納めなければならない。
(司法書士試験委員)
条文別へ
第7条
法務省に、
司法書士試験の問題の作成 及び 採点を行わせるため、
司法書士試験委員を置く。
司法書士試験の問題の作成 及び 採点を行わせるため、
司法書士試験委員を置く。
2項
司法書士試験委員は、
司法書士試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、
試験ごとに、
法務大臣が任命する。
司法書士試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、
試験ごとに、
法務大臣が任命する。
3項
前2項に定めるもののほか、
司法書士試験委員に関し必要な事項は、
政令で定める。
司法書士試験委員に関し必要な事項は、
政令で定める。