(司法書士試験委員)
第7条
法務省に、
司法書士試験の問題の作成 及び 採点を行わせるため、
司法書士試験委員を置く。
司法書士試験の問題の作成 及び 採点を行わせるため、
司法書士試験委員を置く。
2項
司法書士試験委員は、
司法書士試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、
試験ごとに、
法務大臣が任命する。
司法書士試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、
試験ごとに、
法務大臣が任命する。
3項
前2項に定めるもののほか、
司法書士試験委員に関し必要な事項は、
政令で定める。
司法書士試験委員に関し必要な事項は、
政令で定める。