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(司法書士試験委員)
第7条  法務省に、
司法書士試験の問題の作成 及び 採点を行わせるため、
司法書士試験委員を置く。
2項  司法書士試験委員は、
司法書士試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、
試験ごとに、
法務大臣が任命する。
3項  前2項に定めるもののほか、
司法書士試験委員に関し必要な事項は、
政令で定める。
次条 (第8条(司法書士名簿の登録))

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