(試験の方法 及び
内容等)
第6条
法務大臣は、
毎年1回以上、
司法書士試験を行わなければならない。
毎年1回以上、
司法書士試験を行わなければならない。
2項
司法書士試験は、
次に掲げる事項について筆記 及び 口述の方法により行う。
ただし、 口述試験は、
筆記試験に合格した者について行う。
次に掲げる事項について筆記 及び 口述の方法により行う。
ただし、 口述試験は、
筆記試験に合格した者について行う。
1
憲法、民法、商法 及び
刑法に関する知識
2
登記、供託 及び
訴訟に関する知識
3
その他第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識 及び
能力
3項
筆記試験に合格した者に対しては、
その申請により、
次回の司法書士試験の筆記試験を免除する。
その申請により、
次回の司法書士試験の筆記試験を免除する。
4項
司法書士試験を受けようとする者は、
政令で定めるところにより、
受験手数料を納めなければならない。
政令で定めるところにより、
受験手数料を納めなければならない。