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司法書士法    全条文     全編章
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
(欠格事由)
第5条   次に掲げる者は、
司法書士となる資格を有しない。
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は 執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者
 未成年者、成年被後見人 又は 被保佐人
 破産者で復権を得ないもの
 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
 第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、 又は 土地家屋調査士、弁理士、税理士 若しくは 行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から3年を経過しない者
次条 (第6条(試験の方法 及び 内容等))

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