(欠格事由)
第5条
次に掲げる者は、
司法書士となる資格を有しない。
司法書士となる資格を有しない。
1
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は
執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者
2
未成年者、成年被後見人 又は
被保佐人
3
破産者で復権を得ないもの
4
公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
5
第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
6
懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、 又は
土地家屋調査士、弁理士、税理士 若しくは
行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から3年を経過しない者