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司法書士法    全条文     全編章
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
(資格)
第4条   次の各号のいずれかに該当する者は、
司法書士となる資格を有する。
 司法書士試験に合格した者
 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官 若しくは 検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して10年以上になる者 又は これと同等以上の法律に関する知識 及び 実務の経験を有する者であつて、法務大臣が前条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識 及び 能力を有すると認めたもの
次条 (第5条(欠格事由))

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