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司法書士法
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司法書士法
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(資格)
第4条
次の各号
のいずれかに該当する者は、
司法書士となる資格を有する。
1
司法書士試験に合格した者
2
裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官
若しくは
検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して10年以上になる者
又は
これと同等以上の法律に関する知識
及び
実務の経験を有する者であつて、法務大臣が前条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識
及び
能力を有すると認めたもの
次条 (第5条(欠格事由))
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