(司法書士会の役員)
第56条
司法書士会に、
会長、副会長 及び 会則で定めるその他の役員を置く。
会長、副会長 及び 会則で定めるその他の役員を置く。
2項
会長は、
司法書士会を代表し、
その会務を総理する。
司法書士会を代表し、
その会務を総理する。
3項
副会長は、
会長の定めるところにより、
会長を補佐し、
会長に事故があるときはその職務を代理し、
会長が欠員のときはその職務を行なう。
会長の定めるところにより、
会長を補佐し、
会長に事故があるときはその職務を代理し、
会長が欠員のときはその職務を行なう。