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(司法書士会の役員)
第56条  司法書士会に、
会長、副会長 及び 会則で定めるその他の役員を置く。
2項  会長は、
司法書士会を代表し、
その会務を総理する。
3項  副会長は、
会長の定めるところにより、
会長を補佐し、
会長に事故があるときはその職務を代理し、
会長が欠員のときはその職務を行なう。
次条 (第57条(司法書士の入会 及び 退会))

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