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(司法書士法人の入会 及び 退会)
第58条  司法書士法人は、
その成立の時に、
主たる事務所の所在地の司法書士会の会員となる。
2項  司法書士法人は、
その清算の結了の時 又は 破産手続開始の決定を受けた時に、
所属するすべての司法書士会を退会する。
3項  司法書士法人の清算人は、
清算が結了したときは、
清算結了の登記後速やかに、
登記事項証明書を添えて、
その旨を、
主たる事務所の所在地の司法書士会 及び 日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
4項  司法書士法人は、
その事務所の所在地を管轄する法務局 又は 地方法務局の管轄区域外に
事務所を設け、 又は 移転したときは、

事務所の新所在地においてその旨の登記をした時に、
当該事務所の所在地を管轄する法務局 又は 地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員となる。
5項  司法書士法人は、
その事務所の移転 又は 廃止により、
当該事務所の所在地を管轄する法務局 又は 地方法務局の管轄区域内に事務所を有しないこととなつたときは、

旧所在地においてその旨の登記をした時に、
当該管轄区域内に設立された司法書士会を退会する。
6項  司法書士法人は、
第4項の規定により新たに司法書士会の会員となつたときは、
会員となつた日から2週間以内に、
登記事項証明書 及び 定款の写しを添えて、
その旨を、
当該司法書士会 及び 日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
7項  司法書士法人は、
第5項の規定により司法書士会を退会したときは、
退会の日から2週間以内に、
その旨を、
当該司法書士会 及び 日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
次条 (第59条(紛議の調停))

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