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司法書士法
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第7章 司法書士会
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(法務局等の長に対する報告義務)
第60条
司法書士会は、
所属の会員が、
この法律
又は
この法律に基づく命令に違反すると思料するときは、
その旨を、
その司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局
又は
地方法務局の長に報告しなければならない。
次条 (第61条(注意勧告))
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