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(法務局等の長に対する報告義務)
第60条   司法書士会は、
所属の会員が、
この法律 又は この法律に基づく命令に違反すると思料するときは、

その旨を、
その司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局 又は 地方法務局の長に報告しなければならない。
次条 (第61条(注意勧告))

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