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不動産登記法    全条文     全編章
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(登記することができる権利等)
第3条   登記は、
不動産の表示 又は 不動産についての次に掲げる権利の保存等保存設定移転変更処分の制限 又は 消滅をいう。次条第2項 及び 第105条第1号において同じ。)についてする。
 所有権
 地上権
 永小作権
 地役権
 先取特権
 質権
 抵当権
 賃借権
 採石権採石法に規定する採石権をいう。第50条 及び 第82条において同じ。)
次条 (第4条(権利の順位))

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