(登記することができる権利等)
第3条
登記は、
不動産の表示 又は 不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限 又は 消滅をいう。次条第2項 及び 第105条第1号において同じ。)についてする。
不動産の表示 又は 不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限 又は 消滅をいう。次条第2項 及び 第105条第1号において同じ。)についてする。
1
所有権
2
地上権
3
永小作権
4
地役権
5
先取特権
6
質権
7
抵当権
8
賃借権
9
採石権(採石法に規定する採石権をいう。第50条 及び
第82条において同じ。)