6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第4条 (権利の順位)
不動産登記法    全条文     全編章
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(権利の順位)
第4条  同一の不動産について登記した権利の順位は、
法令に別段の定めがある場合を除き、
登記の前後による。
2項  付記登記権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、 若しくは 更正し、 又は 所有権以外の権利にあってはこれを移転し、 若しくは これを目的とする権利の保存等をするもので当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下この項 及び 第66条において同じ。)
の順位は
主登記付記登記の対象となる既にされた権利に関する登記をいう。以下この項において同じ。)
の順位により、
同一の主登記に係る付記登記の順位は
その前後による。
次条 (第5条(登記がないことを主張することができない第三者))

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